投資信託のFAQ

「投資信託のFAQ」では、投資者の皆さまが感じる疑問にQ&A形式でお答えしています。

Q投資信託で必要な手数料・費用にはどのような種類がありますか?
A

投資信託には大きく分けると購入時、保有時と換金時にかかる手数料と費用があります。

【購入時】

「購入時手数料」
この手数料は証券会社や銀行など販売会社に支払うものです。
投資信託説明書(交付目論見書)には上限だけが記載されることが多く、販売会社が取り決めます。販売会社、ファンドにより異なりますが、購入金額の2~3%程度としているものが多いようです。

【保有時】

「運用管理費用(信託報酬)」
運用管理費用(信託報酬)は、投資信託の資産から日々差し引かれ、販売会社、運用会社、信託銀行に支払われます。

「その他の費用」
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が資産から差し引かれます。それらの費用については、運用状況等により変動するものであり、販売手数料等と異なり、事前に料率や上限額等を示すことができません。

【換金時】

ファンドによって「信託財産留保額」という費用があります。また「換金(解約)手数料」がかかるファンドもあります。
信託財産留保額は、解約対応にかかる費用を、そのファンドを継続して保有する投資者ではなく、解約申込者の負担となります。委託会社や販売会社に渡るのではなく、ファンドの信託財産に残されます。

ご注意
  • 投資信託の購入や保有にかかる費用はファンドにより異なります。お申込時の手数料等は、販売会社にお問い合わせください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)に詳しい内容が記載されております。ご購入の検討の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
Q投資信託に関する税金はどのようになっていますか?
A

期中収益分配金に対する課税

株式投資信託の場合

申告分離課税の場合、2013年12月末まで、軽減税率が適用されていました。
※総合課税を選択することもできます。

株式投資信託の収益分配金に対する申告分離課税の税率(個人)

~2013年12月

10%
(所得税7%、住民税3%)

2014年1月~

20%
(所得税15%、住民税5%)

公社債投資信託の場合

公社債投資信託の分配金については、利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税の対象となります。

株式投資信託を換金した場合の課税

「株式投資信託の換金方法には、解約と売却(買取請求)の2種類がありますが、2009年1月より税率、申告の有無など税務上両者は1本化され譲渡損益の扱いとなりました。
また償還した場合も同様に譲渡損益として取り扱われます。

  1. 解約、売却(買取請求)、償還により発生する損益は、上場株式等の譲渡損益と同じ扱いとなります。
  2. 2009年1月以降2013年12月末までの間、軽減税率(10%)でしたが、2014年1月からは20%となっています。
  • 2013年1月から2037年末まで復興特別所得税として各年分の所得税額に対し2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。
  • NISA口座(投資額の上限あり)においては、投資に対する利益が原則非課税となります (特定口座、一般口座との損益通算はできません)。

株式投資信託の損益通算

公募株式投資信託にかかる損益通算は2014年10月末現在、以下のようになっています。

公募株式投資信託の損失を損益通算する場合

上場株式等の譲渡益

非上場株式等の譲渡益

上場株式等の配当

非上場株式等の配当

先物・オプション取引の利益

解約損・償還損

×

×

譲渡損(買収請求等)

×

×

株式等の損失を公募株式投資信託の収益と損益通算する場合

期中分配金

解約差益・償還差益

譲渡益(買収請求等)

上場株式等の譲渡損

非上場株式等の譲渡損

×

先物・オプション取引の損失

×

×

×

3年間の繰越控除

株式等の譲渡益から控除し切れない株式や株式投資信託の譲渡損失が出た場合には、損失が発生した翌年から3年間繰り越すことができます(確定申告が必要です)。

  • 今後の税制改正等によって内容が変更されることがあります。
  • 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
Q実際の投資対象が債券なのに、どうして株式投資信託なのですか?
A

証券投資信託は、株式に一切投資できない「公社債投資信託」と、それ以外の「株式投資信託」に分類されます。
「公社債投資信託」のうち、追加の買付が可能な「追加型公社債投資信託」には、

  1. 基準価額が当初元本を上回っている場合には追加の買付ができない。
  2. 決算日の基準価額が当初元本を上回っている場合には超過額の全額を分配する必要があり、そうでない場合は分配できない。

などの厳しい規制があります。

そこで、いつでも追加買付が可能で、継続的に分配ができるようにするため、主として債券に投資する投資信託でも、信託約款に株式へも投資ができる規定を設け、形式的に株式投資信託の形態で設定されることが多くなっています。

Q個別元本とは何ですか?
A

個別元本とは、追加型株式投資信託を保有している投資者が収益分配金を受け取る際や換金時に適用される「課税上の取得単価」のことです。

例えば、10,000円で購入したAさんの取得単価は10,000円、9,000円で購入したBさんの取得単価は9,000円と各々個別に課税上の取得単価(*)が設定されます。
同一のファンドを追加購入すると、加重平均され個別元本が修正されます。元本払戻金(特別分配金)によっても、個別元本が修正されます。

*個別元本は課税上の取得単価ですが、販売会社に支払った申込手数料等は考慮されません。

Q追加型の投資信託と単位型の投資信託、それぞれの特徴は何ですか?
A

追加型はいつでもファンドを売買できるタイプです(ファンドによって申込受付中止日などがあります)。一方単位型では、ファンドを購入することができるのは当初の募集時だけです。

追加型

当初設定以降も、継続して資金の追加が可能なタイプで、いつでも設定(購入)・解約ができるという意味から「オープン型」とも呼ばれます。当初設定後の購入(設定)・解約は、基準価額で行なわれます。
信託期間が定められているファンドは、信託期間が終了すると償還されます。信託期間が無期限とされているファンドは、あらかじめ定められた条件によって繰上償還されない限り、いつまでも購入・解約が可能です。
わが国の投資信託の主流は、この追加型となっています。

単位型

当初の募集によって集まった資金でファンドが設定され、運用が開始された後は新しい資金の追加が行なわれないタイプです。購入は当初募集期間中に限られ、全員が同一価格で購入します。
当初募集した資金を1単位(ユニット)として運用するので「ユニット型」ともいわれます。投資者は運用が始まった後は購入できません。また、信託期間中に解約することは可能ですが、一定の制約があるファンドもあります。信託期間が決まっており、終了すると償還されます。

Qファミリーファンド方式とはどのようなものですか?
A

用語集をご覧ください。

Qファンド・オブ・ファンズとはどのようなものですか?
A

用語集をご覧ください。

Q為替ヘッジ「あり」と「なし」はどういう意味ですか?どちらを選べばいいのですか?
A

為替ヘッジ「あり」は、外貨建資産に投資するファンドの運用において為替の影響を相殺させるため、投資対象資産の通貨を売り、日本円を買うといった為替取引を行います。為替ヘッジ「なし」では、この為替取引を行ないません。
どちらを選べばよいかというと、為替変動による基準価額への影響を、どのくらい許容するかによって選択が異なります。

為替の変動による影響を回避したい

為替変動による基準価額の変動を避けたい場合や、将来円高方向に為替相場が動く見通しをお持ちであれば、「為替ヘッジあり」がよいでしょう。
ただし、「為替ヘッジあり」の場合には、対象通貨と円との金利差によっては、為替ヘッジのコストがかかるため、運用成績に対しそのコスト分がマイナスに作用することもありますので留意してください。また、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

為替の変動による影響を許容できる

一方、将来円安方向に為替相場が動く見通しを持ち、為替差益を狙いたいということであれば、「為替ヘッジなし」がよいでしょう。

Q通貨選択型ファンドとはどのようなファンドですか?
A

通貨選択型ファンドとは、投資対象資産による収益と、為替取引による収益を期待する二階建てのファンドで、以下の例のようなねらいを持っています。

投資対象資産が米ドル建て、選択通貨が豪ドルの場合を例にすると、

一階部分
  • 米ドル建ての債券、株式、リートなどの投資対象資産からの収益期待。
二階部分
  • 米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行なうことによるプレミアム(金利差相当分の収益)期待。
  • 対円での豪ドルの為替変動による為替差益期待。
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。