投資信託のFAQ

「投資信託のFAQ」では、投資者の皆さまが感じる疑問にQ&A形式でお答えしています。

Q基準価額とはなんですか?
A

用語集をご覧ください。

Q基準価額はどうして変動するのですか?
A

投資信託に組み入れられている株式や債券などの資産は、様々な要因によって価格が変動しています。従って、組入資産の評価額を反映する基準価額もそれにつれて変動します。
また、組入資産の評価額の変動のほか、分配金の支払い、投資信託の運用管理費用の支払いなどでも基準価額は変動します。

Q基準価額を知りたいのですが、どうすればよいですか?
A

当社のホームページにて直近の基準価額を知ることができます(「ファンド・基準価額一覧」をご覧ください)。購入された販売会社にお問い合わせいただいても知ることができます。
また、新聞にも掲載されています(全ファンドが掲載されているわけではありません)。日本経済新聞では、追加型は火曜日~土曜日に、単位型については土曜日に掲載されます。

  • 基準価額や純資産総額、分配金の調べ方を教えてください。
Q運用管理費用(信託報酬)はどのように引かれているのですか?
A

一般に運用管理費用(信託報酬)は年率で表示していますが、日割り計算した運用管理費用が信託財産から日々控除されます。投資信託の基準価額は、運用管理費用等の費用を控除した後のものになっています。

投資信託の運用や管理のための費用として、販売会社、委託会社(運用会社)、受託会社(資産の管理)の三者が、それぞれの役割に対して信託財産の中から受け取ります。

Q運用会社・販売会社・信託銀行が破綻したら、投資信託はどうなるのですか?
A

投資者の皆様が払い込んだ資金は信託財産として、委託会社(運用会社)、販売会社、受託会社(信託銀行)の破綻リスクから制度的に分離されています。そのため、破綻を理由に資金が戻ってこないということはありません。

委託会社(運用会社)が破綻した場合

委託会社は投資信託の運用を受託会社(信託銀行)に指図しますが、信託財産の保管や管理を行なうことはできません。販売会社(購入を申し込んだ証券会社や金融機関等)に払い込まれた資金は、委託会社を介さず受託会社(信託銀行)にあるファンドごとの口座に送金されます。

委託会社が破綻した場合、他の委託会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。

他の運用会社に引き継がれた場合は、引き続き投資信託を保有することができます。繰上償還される場合には、償還日の償還価額に応じた償還金が支払われます。

販売会社が破綻した場合

販売会社が破綻した場合、別の販売会社に移管され、移管先の販売会社で引き続き保有・追加・解約が可能です。

受託会社(信託銀行)が破綻した場合

受託会社が破綻した場合、信託財産は別の受託会社に移管されるか繰上償還されることになります。

他の信託銀行に引き継がれた場合は、引き続き投資信託を保有することができます。償還される場合には、償還日の償還価額に応じた償還金が支払われます。

  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。