大口投資家の皆様

ETFのよくある質問

ETFは証券会社を通じて売買することができます。

ETFは金融商品取引所に上場されているため、売買の方法は上場されている株式と同じ取引方法となります。
売買をするためには証券会社の口座を開く必要があります。

大和アセットマネジメントで運用しているETFの銘柄名と売買単位はETF一覧でご確認いただけます。

証券会社に注文を出す際には証券コード、上場している金融商品取引所名も必要となります。

ETFは銘柄毎に売買単位が決まっています。
購入時に必要な金額は、その時点の取引価格×売買単位(口)となります。
例えば、売買単位が1口であるETFの購入時の取引価格が1万円だとすると、最低購入金額は
1万円×1口=1万円となります。
(別途、証券会社ごとに定められた手数料とそれにかかる消費税が必要です)

<関連リンク>
ETF銘柄一覧

大和アセットマネジメントのETF用ホームページにあるETF一覧で、目論見書を見たい銘柄名をクリックすると、ダウンロードすることができます。

ETFは上場株式の通常の売買と同様のルールで取引が可能となっています。証券会社に上場株式の売買を発注する際に目論見書が交付されないのと同様に、ETFの発注に際して証券会社を通じて目論見書が交付されることはありません。

ETFの目論見書は、金融商品取引所で売買をする投資家向けに作成されるのではなく、運用会社(委託会社)が募集するETFを、現物株バスケットや金銭等を拠出することによって取得(応募、追加設定)しようとする大口投資家等向けに作成されるのもので、指定参加者(※)と呼ばれる販売会社から交付されるものです。

そのため、一般の投資信託の目論見書とは異なる部分があります。当社のホームページからETFの目論見書をダウンロードしてお読みになる際は、前述の点にご留意のうえお読みください。


(※)【指定参加者】
現物株バスケットや金銭等の拠出による取得(応募、追加設定)申込と、現物株バスケットへの交換申込や金銭等による解約に応ずることができる販売会社のことです。

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ETF銘柄一覧

一般の投資信託と違い、ETFには運用報告書の作成義務がありません。

大和アセットマネジメントではETFの運用状況の報告手段として、月次レポートと決算期毎の決算短信を作成(一部ファンドは半期毎の中間決算短信あり)し、ETF用ホームページ上で公開しています。

2007年9月の「金融商品取引法」の施行と、「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正により、金融商品取引所に上場しているETFには運用報告書の作成・交付の義務がなくなりました。

積立投資ができるかどうかは、証券会社によって対応が異なります。

一部の証券会社では、ETFが株式累積投資(るいとう)の対象銘柄となっています。
「るいとう」は毎月一定の金額で株式を買い続けていく投資商品です。
こうした投資の方法はドル・コスト平均法といわれ、値動きのある商品を一定の金額で継続して購入することで、価格変動リスクを分散する効果があると言われています。
「るいとう」の投資金額は、1銘柄につき証券会社で定める投資単位(1万円以上1,000円単位等)で、やはり証券会社の定める上限金額の範囲で、自由に設定することが可能です。

詳しくは証券会社にお問い合わせください。

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