大口投資家の皆様

委託会社

委託会社

委託者指図型投資信託において、ファンドを設計(ファンドの性格や運用の方針などを決定)し、受託会社(信託銀行)への指図を通じてファンドの実質的な運用を行なう会社です。投信会社、運用会社などと呼ばれる場合もあります。

  1. 他にもある委託会社の役割・・・主なもの
    • 投資家に商品を説明する書類(投資信託説明書(目論見書))の作成
    • 運用内容・結果を説明する書類(運用報告書・適時開示資料)の作成
    • 毎営業日、基準価額(ファンドの時価)の計算
  2. 委託会社が担わない役割
【ファンドの資産管理】・・・受託会社

販売会社を通じて集められた金銭とファンドが組入れた有価証券等の資産は、委託会社ではなく、受託会社(信託銀行)ファンド毎に管理しています。受託会社(信託銀行)の固有の財産からも分別して管理されています。

【投資家毎の状況管理】・・・販売会社

投資家毎の損益状況や決算時に受け取る分配金額等の個人情報は、ファンドの販売会社が管理しています。委託会社がそれらの情報を知ることはできません。
具体的な投資相談や提案業務も、投資家毎の属性や状況を把握している販売会社ならではの業務であり、委託会社では対応できません。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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