大口投資家の皆様

分配金

分配金

投資家からお預かりした資金は、委託会社(ファンドマネージャー)が運用方針に従って投資します。その運用成果として計上された金額の一部または全部を、決算時に口数に応じて受益者(ファンドの保有者)に信託財産から払い戻す行為を収益分配といい、その資金を分配金といいます。

分配金の元(分配対象額)になるのは、前回の決算の翌日から次の決算日までの間(計算期間*)に得られた株の配当や債券の利息等(インカム・ゲイン)と、それらの値上がり益(キャピタル・ゲイン)、前期からの繰越金等です。投資信託によって分配対象額の計算対象となる計理上の項目が異なります。

*計算期間:
特段の説明がない限り、「前回の決算の翌日から次の決算日までの間」を計算期間といいます。この期間毎に投資信託の損益を計算します。つまり、この損益や分配金の計算結果は、受益者の保有期間を考慮したものではないことに注意が必要です。

分配金をいくら支払うかについては、あらかじめ定められた分配方針に従い、運用状況等を勘案して委託会社(ファンドの実質的な運用会社)が決定します。あらかじめ分配金額が決まっているものではなく、あくまでも実績に基づいて収益分配が行なわれます。ファンドの収益が少ない時や前期よりも基準価額が下落している時等、分配金を支払わない場合もあります。
それぞれのファンドの分配方針は、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されていますのでご確認ください。

~ご注意!~

受益者毎の購入水準やファンドの保有期間を勘案して分配金額が決定されるわけではありません。
分配金の多寡だけでファンドの運用成績を比較することはできません。収益分配による純資産流出を加味した基準価額の騰落率やリスクの大きさなどを見る必要があります。
分配に充当する資金は運用「実績」によって決まります。決算日まで確定しませんので、事前に予想金額をお伝えできるものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

※分配金利回り
分配金利回りという言葉がマスコミなどで使われることがあります。便宜的に使われはじめた言葉であり、使われる場によって定義はまちまちです。いずれにせよ基準価額の騰落率や受益者の購入価額や費用を無視した言葉・概念であり、以下の点を留意することが必要です。

受益者の損益との関連性はありません。
ファンドの運用成績を比較することはできません。

分配金が出た後に基準価額が下がる理由

投資家からお預かりした信託財産は受託会社にて分別管理され常に時価評価されています。運用によって得られた利益は、時価評価によって純資産総額に反映されています。既に純資産の一部となっている収益を、投資家に還元するということは、純資産を切り崩すということです。
収益分配による純資産総額の減少は、口数の変更を伴わないので、1口あたりの純資産である基準価額(1口=1円で募集されたものは1万口あたりで表示)を分配金相当額下落させる要因となります。

分配金を出した後(分配落ちといいます)の基準価額が下がらないときもあります。それは、組み入れている株式や債券などの時価が決算当日に上昇し、分配される(取り崩される)金額以上に純資産が増加することもあるからです。

決算日において・・・

純資産総額が・・・

基準価額は・・・

資産が「値上がり」せず「分配金」が出ると

減少するので ↓

下落 ↓

資産の「値上がり」より「分配金」が多ければ

減少するので ↓

下落 ↓

資産の「値上がり」と「分配金」が同水準ならば

ほぼ一定なので →

ほぼ一定 →

資産の「値上がり」が「分配金」より多ければ

増加するので ↑

上昇 ↑

※「値上がり」:組入有価証券等の値上がり(対前営業日)による評価額増加分
「分配金」:収益分配による支払額

お申込日と決算日の関係

お買付けのお申込みをされた投資家が、分配金を受け取ることができる期限には、基準価額が適用される日によって以下のような違いがあります。

  • 買付けのお申込日と同日のファンド →→ 決算日の前営業日
  • お申込日の翌営業日のファンド →→ 決算日の前々営業日
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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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