解約請求

解約請求

ファンドを途中換金する方法の一つで、購入した販売会社を通して委託会社(ファンドを実質的に運用する会社)に対し、信託財産の解約実行を請求する方法です。
ほかの換金方法として、買取請求という方法もあります。

個人の投資家が株式投資信託を換金(解約請求・買取請求)したときの、税率等が2009年から変更となりました。

  • 源泉分離課税と申告分離課税の適用税率は、2013年12月末まで特例措置として10%でしたが、2014年1月からは20%となっています。
  • 換金に関する課税上の取扱いが一本化され、解約、買取、償還ともにすべて「上場株式等の譲渡所得等」となりました。

公社債投資信託の場合は、解約価額の個別元本(単位型については元本)超過額については、「利子所得」として、20%の源泉分離課税の対象となります。

なお、税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

*2013年1月から2037年末まで復興特別所得税として各年分の所得税額に対し2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。
*2014年1月からのNISA口座(投資額の上限あり)においては、投資に対する利益が非課税となります。詳しくはNISA特集ページをご覧ください。

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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。