買取請求

ファンドを途中換金する方法の一つで、販売会社に対し受益権の買い取りを請求する方法です。

販売会社の買い取りにより投資家がファンドを換金した場合には、販売会社による買取価額と投資家の取得価額(申込手数料等の諸費用を含みます。)の差額は、原則「上場株式等の譲渡所得等」の取り扱いとなります。

関連項目

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