優先株

優先株は、利益の配当や会社の解散時の残余財産の分配などで、普通株よりも優先的な取り扱いを受ける株式です。個々の優先株によって優先的な取扱いの条件が異なり、普通株に近いものから社債に近いものまであります。

会社は、株主が保有する株式数に応じて株主を平等に取り扱われなければならないという原則がありますが、会社法では例外として株主の権利が異なる株式を発行することを認めています。そうした株式を種類株式と言いますが、優先株はその種類株式のひとつです。

普通の株式との違い

1. 株主の権利
優先株は、配当などに対して優先権をもつ反面、多くは議決権に一定の制限が加えられています。
配当が優先される優先株を発行する会社はその発行により配当コストが増加する反面、議決権は制限されているため、経営への関与をされることなく資本を増強することができます。

株主の主な権利

会社の経営権(保有株式数に応じて、企業の最高の意思決定機関である株主総会での議決権を持つ)
会社の利益の分配を受ける権利(配当を受ける権利)
会社の保有する資産に対する所有権(会社が解散をした場合には、株式数に応じて解散処理後に残った会社の純資産=残余財産の分配を請求する権利)

2. 上場の有無
上場された優先株もありますが、多くの場合優先株は一般の市場で取引をされることはなく、資本の増強を目的に大手金融機関などに割り当てられます。
また、会社が経営不振となり、公的資金の注入を受ける場合に、政府が優先株を引き受けるという形で発行されることがあります。

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