保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があります。

【生命保険契約者保護機構】
生命保険会社の破綻等の場合に保険契約者を保護する機構です。
国内で事業を行なう全ての生命保険会社が加入しており、生命保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行ないます。また、「救済保険会社」が現われない場合には保護機構自身が保険契約の引受けを行なうことなどにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図ります。
変額年金資金運用基金保険、確定給付企業年金保険、厚生年金基金保険など運用実績連動型保険契約のうち特定特別勘定に係る部分は機構の補償対象とはなりません。

【損害保険契約者保護機構】
損害保険会社の破綻等の場合に保険契約者を保護する機構です。
日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象となります。「少額短期保険業者」は損害保険契約者保護機構の会員ではなく、また、その契約者等は補償の対象外となります。
損害保険会社の破綻時に保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助等を行ないます。救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行なう等保険契約の継続を図ります。また、一時的な資金事情や業務停止命令等により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該損害保険会社に資金の貸付けを行なうことができます。

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