利益相反管理方針(概要)

平成29年2月20日 制定
令和4 年4月1日 改正
大和アセットマネジメント株式会社

当社は、資産運用のプロフェッショナルとして、フィデューシャリー・デューティーを果たすとともに、企業理念に掲げる「お客様第一主義」の精神のもと、日々の業務を遂行しております。当社は、大和証券グループの一翼を担う資産運用会社として、資産運用業務を行うにあたっては、当社または大和証券グループ各社(以下「グループ会社」といいます。)とお客様との間で利益相反が生じる可能性があることに留意しております。このような状況を踏まえ、当社では、お客様の利益が不当に害されることを防止するため、利益相反の可能性がある取引等を管理する体制を整えております。
当社は、お客様に安心して当社のファンドをご利用いただけるよう、「利益相反管理方針」を策定し、その概要を公表いたします。

1.利益相反管理の対象とする取引等
  • (1)利益相反の可能性がある取引等
    当社が管理の対象とする利益相反の可能性がある取引等とは、当社が業として行う金融商品取引行為であって、当社またはグループ会社とお客様との間で利害が対立する可能性がある取引等をいいます。
  • (2)管理対象となるグループ会社
    利益相反管理の対象となるグループ会社は、当社の親法人等、子法人等及び関係外国法人等その他の利益相反管理統括責任者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社となります。
2.利益相反管理体制
  • (1)利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部室の設置
    当社は、利益相反の管理を行うにあたり、各業務執行部門からの独立性を有する利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部室を設置しております。当社の利益相反管理統括責任者は法務コンプライアンス担当の担当役員とし、利益相反の可能性がある取引等の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括しております。利益相反管理統括部室は法務コンプライアンス部とし、利益相反管理統括責任者の指揮の下、利益相反の可能性がある取引等の特定及び管理を行っております。
  • (2)内部監査部による検証
    当社は、利益相反管理に関する業務運営態勢について内部監査部による検証を行っております。
  • (3)取締役会における取締役の職務の執行の監督
    当社は、法定の社外監査役に加え、グループ会社外から社外取締役を選任することにより、経営の独立性や監督の実効性を確保しております。また、取締役会がその監督権限を十分行使できるよう、各取締役が経営の執行状況について必要な報告・議論を行うことにより、お客様の利益を不当に害する可能性がある取引等を防止しております。
  • (4)スチュワードシップ委員会及びスチュワードシップ監督委員会の設置
    当社のスチュワードシップ活動については、経営と運用の分離の観点から、CIOの統轄の下、スチュワードシップ活動に関わる運用本部の関係者で構成される「スチュワードシップ委員会」での審議を経て、組織的に運営しております。また、社外取締役と利益相反管理統括責任者である法務コンプライアンス担当の担当役員で構成される「スチュワードシップ監督委員会」(以下「監督委員会」といいます。)が、スチュワードシップ活動における利益相反管理を監督し、取締役会への報告や必要に応じて改善の勧告等を行う体制としております。監督委員会は、委員長及び構成員の半数以上を社外取締役とすることで、経営・執行に対して独立性を担保し、牽制機能を果たす体制としております。
3.利益相反の管理方法
  • 当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、利益相反の可能性がある取引等を管理しております。
  • ① 運用・調査業務における経営意思決定機関からの独立性を確保する方法
  • ② 運用部門とトレーディング部門の分離によって相互に牽制する方法
  • ③ 社内規則によって取引条件の変更または取引の中止をする方法
  • ④ システムによる監視をする方法
  • ⑤ 意思決定プロセスを整備する方法
  • ⑥ 利益相反管理統括責任者または利益相反管理統括部室によって監督する方法
  • ⑦ 利益相反状況をお客様へ開示する方法

以上