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金融商品取引法における特定投資家制度に関する「期限日」について

金融商品取引法における投資家区分の移行の「期限日」※については、当社では毎年「6月末日」といたします。
※「一般投資家」から「特定投資家」に移行した場合の有効期間の末日

特定投資家制度における投資家区分の移行について

  • 金融商品取引法において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)という2つの投資家区分に区分されます(以下「特定投資家制度」といいます。)。
  • 本制度では、お客さまが「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。
  • また、お客さまのお申出に基づき一定のお手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」へ、あるいは「一般投資家」から「特定投資家」へ移行できる場合がございます。

特定投資家制度におけるお客様からのお申出について

  • 「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合、その有効期間の末日は、最初に到来する「期限日」(毎年6月末日)となります。引続き「特定投資家」としての取扱いをご希望される場合は、更新をお申出くださいますようお願いいたします。
  • 更新のお申出は、毎年6月1日(休日の場合は翌営業日)からお手続きをいただくことが可能です。
  • 更新のお申出がないまま当該「期限日」を経過しますと、「一般投資家」に戻ります。
  • 「特定投資家」に移行された場合、期限日前であっても「一般投資家」へ戻る旨お申出いただくことができます。
  • 「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合は、お客さまから「特定投資家」に戻るお申出がない限り、「特定投資家」に戻ることはございません。(「一般投資家」への移行は、上記期限日にかかわらず継続します。)
  • 「一般投資家」に移行された場合、いつでも「特定投資家」に戻る旨お申出いただくことができます。