運用管理費用(信託報酬)

投資信託の運用・管理費用として、販売会社(※)、委託会社(運用会社)、受託会社(信託銀行)の三者が、それぞれの役割に対して信託財産の中から受け取る報酬です。

運用管理費用は、信託財産から日々控除されます。信託財産から負債を引いて時価評価したもの、純資産残高を、口数で割ったものが基準価額ですから、基準価額の段階では、既に運用管理費用は控除されています。
委託会社の営業収入は、この運用管理費用にほかなりません。運用成績が向上し受益者(ファンドの保有者)・投資家の支持を得て信託財産が増加すると、委託会社の収入が増えることになります。逆に運用成績が振るわず受益者・投資家の支持を得られなければ、信託財産が減少して委託会社の収入が減ることになります。受益者と委託会社の利害が一致した仕組みと考えることもできます。

※委託者報酬と受託者報酬に分けて計上され、販売会社には、委託者報酬から支払われる形となります。

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