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信託金の限度額

信託金の限度額

ファンド規模(信託金)の上限額で、ファンドの投資対象の状況や運用方法等を勘案してファンドごとに定められています。
ファンド規模(信託金)とは、ファンドの純資産総額とは異なり、組み入れ資産の評価(時価評価)に関係なく、購入申込みの金額と換金された金額を勘案して計算される金額です。

新しい制度の投資信託説明書(交付目論見書)では、「手続・手数料等」ページで確認することができます。

従来の投資信託説明書(交付目論見書)では、有価証券届出書が添付されている場合は、有価証券届出書の「第二部ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「1 ファンドの性格」「(1) ファンドの目的及び基本的性格」に記載されています。
有価証券届出書が添付されていない場合は、「管理および運営の概要」に記載されています。

委託会社(運用会社)は、受託会社(受託銀行)と合意のうえ、この限度額を変更することができます。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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