大口投資家の皆様

受益者

受益者

契約型投資信託を購入し保有している人のことです。投資信託の受益権を持ちます。受益権とは、分配金や償還金、値上り益を得る等の権利のことです。

受益者の投資判断に影響を与える重大な約款変更等の際は、委託会社は受益者に変更の是非を問わなければなりません。
2007年9月の投信法改正前に設定されたファンドの受益者は、異議を申し立てることができます。
改正後に設定されたファンドの受益者は受益権の口数に応じて議決権を持ち、反対の受益者は反対の意思表示をすることができます。

※J-REITなど会社型投資信託の場合は、投資法人の発行する投資証券を購入し保有している人を投資主といいます。

~委託者指図型投資信託の場合~

販売会社、委託会社、受託会社の関係
※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
ページトップに戻る