大口投資家の皆様

契約型投資信託

契約型投資信託

日本における投資信託は、契約型と会社型(投資法人)に大別できます。このうち契約型は、委託者指図型投資信託と、委託者非指図型投資信託に分かれます。
わが国で主流となっている委託者指図型投資信託の場合、委託者(投信会社)・受託者(信託銀行等)・受益者(ファンドの保有者)の3者で構成され、委託者と受託者との信託契約により受託者が委託者の指図のもとで信託財産を運用し、その受益権(ファンドの保有者の権利)を受益者が取得する仕組みとなっています。

【受益者】

ファンドの保有者です。信託報酬等を負担しますが運用成果(損失・利益とも)はすべて受益者のものです。また収益分配を受ける権利等を持ちます。

【受託者】

証券会社や金融機関を通じて集められた資金は、委託者を経由することなく受託者(信託銀行等)の管理する口座に送金されます。委託者の指示で運用するほか、ファンドの資産の管理を行ないます。ファンドの資産は信託財産として分別管理されているので、受託者、委託者、販売会社の破綻リスクから隔離されています。

【委託会社】

ファンドの実質的な運用者です。運用方針にもとづき受託者に運用の指図をします。基準価額を計算し、投資家のために投資信託説明書(目論見書)を作成します。また受益者のために運用報告書や適時開示のレポート等を作成します。

【販売会社】

受益者のための窓口になります。証券会社や登録を受けた金融機関です。受益者の情報は、販売会社しか保有していません。商品説明や投資アドバイス等のほか投資信託説明書(目論見書)の交付、運用報告書の受益者への送付等、投資家や受益者へのサービスを行ないます。

~委託者指図型投資信託の場合~

受益者と販売会社、委託会社、受託会社の関係
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  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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