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元本払戻金(特別分配金)

元本払戻金(特別分配金)

株式投資信託の収益分配金には、「元本払戻金(特別分配金)」と「普通分配金」の二種類あり元本払戻金(特別分配金)は課税対象となりません。

元本払戻金(特別分配金)と普通分配金の区別は、受益者(ファンドの保有者)の個別元本(※)と分配落ち後の基準価額の水準によって、以下のようになります。

  • 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、
    分配金の全額が「普通分配金」になります。
  • 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、
    分配金のうち個別元本と基準価額の差相当額が「元本払戻金(特別分配金)」、その残りが「普通分配金」となります。

普通分配金は利益が還元されたものですから課税対象となりますが、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しとみなされるため非課税です。

【個別元本】(※)

源泉分離・申告分離課税の際に利用される-課税上の-購入価額で、申込手数料等は含まれません。元本払戻金(特別分配金)の受け取りや追加購入等によって修正されます。

※個別元本は、お買い求めになった販売会社にお尋ねください。

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  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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