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監査報酬

監査報酬

ファンド(公募投資信託とETF)の場合、会社のように決算毎または定められた期間毎に会計監査を受けなければなりません。この会計監査に必要な費用=監査報酬は、ファンドの信託財産から支払われます。

金融商品取引法によって「貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。」と規定されています。ファンドが決算を行い、これらの財務諸表を作成した際には、法律に従い監査人による監査を受けなくてはなりません。

監査報酬支払いの目的

監査報酬は、ファンドを監査するために必要な費用であって、ファンドを運用する運用会社(=委託者)の財務を監査するための費用ではありません。しかし、ファンドが公正に運用される環境が整っているかどうか調べるために、会社の内部統制(=ファンドの設定・運営・管理)にまでチェックが及びます。

受益者が間接的にこの費用を負担しますが、ファンドの計理が正確に行われているのか、第三者(=特別の利害関係のない)である監査人が監査することにより、ファンドの公正性・透明性の確保にもつながっています。

監査報告書を見る方法

【EDINET】
ファンドの運用会社は金融商品取引法にもとづき、ファンドの有価証券報告書を監査報告書とともに財務局に提出します。提出された有価証券届出書と監査報告書は金融庁が運営する「EDINET」というサイトに掲載されますので、インターネットを介してどなたでも閲覧することができます。

【請求目論見書】
請求目論見書にも同様の情報が掲載されています。請求目論見書は販売会社を通じて入手が可能です。ETFにも請求目論見書に監査報告書が添付されています。

監査報酬の額

運用報告書では、監査報酬の額を独立して記載している場合はあまりありません。運用報告書には「1万口当たりの費用の明細」という記載項目がありますが、1万口当たりの監査報酬は少額であることから、監査報酬は他の費用に合算して表示していることが多いようです。
なお、一般的に監査報酬率は、投資信託の純資産残高が大きくなれば低くなるという傾向があります。

※ファンドに係る費用は、徴収されるタイミングによって、「投資信託を購入する際の費用」、「保有する際の費用」、「売却する際の費用」の3つに区分けすることができます。監査報酬は、「保有する際の費用」に区分けされます。
受益者(=ファンドの保有者)が投資信託を保有している期間中に負担する費用は、信託財産から差し引かれます。受益者が直接別個に支払う必要はありません。ただし費用が信託財産から差し引かれるということは、基準価額がその費用分だけ下落することとなります。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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