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投資信託振替制度

投資信託振替制度

投資信託振替制度では、受益者(投資信託の保有者)の受益権(保有者の権利)を表す受益証券は発行されず、受益権の発生や消滅、移転を、コンピュータシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行います。

これまでの投資信託の制度では受益証券が発行されていました。受益者が実物の受益証券を手にすることは多くありませんが、「投資信託及び投資法人に関する法律」では、受益権の行使や譲渡は受益証券をもって行なうことになっています。
わが国の主流である契約型投資信託では、2007年1月(ETFでは、2008年1月)に振替制度が導入されました。

投資信託振替制度の導入には次のような狙い(メリット)があります。

  • 受益証券の印刷費用や印紙税が不要
  • 受益証券の発行・認証・管理に係る事務コストの削減
  • 信託の設定日に権利が記録されることによる、受益権の所在の明確化
  • 運搬・保管に係るコストの削減
  • 紛失・盗難・偽造等のリスクの消失
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