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受託会社

受託会社

ファンドの運用資産(信託財産)を保管・管理する会社のことです。実際には信託銀行が務めていますので受託銀行とよぶ場合もあります。
受託業務ができるのは、信託会社、信託銀行または信託業務を営む銀行に限られています。

受託会社は委託会社(運用会社)からの指図に基づき、実際に株式や公社債を売買するとともに、その信託財産の名義人となって自己(=受託会社)の名で管理します。
しかし、その信託財産は受託会社固有の資産と切り離されて管理されます。

【信託財産の独立性】

投資信託の資産は信託財産として受託会社の名義で管理されます。しかし受託会社は委託者の指図に従い受益者の利益のために管理を行なわなければならず、受託会社の利益のために勝手に管理・処分を行なうことはできません。
また、受託会社の固有財産に対する債権者が、勝手に信託財産を差し押さえすることはできません。受託会社が破産、更正手続きなどに入っても、受託会社の債権者が信託財産の処分を行なうことはできません。
これは、委託会社、販売会社に対する債権者であっても同様で、信託財産は関係法人の財務状態の影響を受けない制度がつくられています。
同じ受託会社が管理する信託財産間においても、それぞれ独立して管理されますので、別々の信託財産間で、勝手に財産を融通するようなことはできません。

~委託者指図型投資信託の場合~

大和投資信託 販売会社、委託会社、受託会社の関係
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