大口投資家の皆様

繰上償還

繰上償還

ファンドの運用資産が少なくなり効率の良い運用が難しくなった場合やファン ドの投資目的を達成した場合などに、あらかじめ信託約款に定められた規定に基づき、信託期間の途中で運用を中止し、償還する(受益者(=ファンドの保有者)に受益権の口数に応じて信託財産を返還する)ことです。

受益者の権利を守るため、信託約款には繰上償還の条件や償還のための手続き(受益者に償還の是非を問う)などが定められています。

投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」のページに記載されています。また、信託約款は、投資信託説明書(請求目論見書)に添付されています。

ただし、あらかじめ約款に償還の条件を定めている(※)場合は、受益者に是非を問わずに繰上償還を行なうことができます。

ETFの場合においては、ファンドが上場廃止になった場合や対象指数が廃止された場合に繰上償還される旨の記載があります。

※「○○の場合は償還できるものとします」、「~させることがあります」ではなく、条件を明確にして償還することを宣言しているファンド。

繰上償還条項の例

例1. 受益権の口数が○○億口を下ることとなった場合(○○は数字)

運用資産が少ないと効率の良い運用が難しく、資産の成長という目的が達せられない可能性がでてきます。
ただし、ファミリーファンド方式(=マザーファンド方式)を取るファンドの場合、ベビーファンド(実際に受益者に保有されるファンド)の口数が少なくとも、マザーファンドが十分運用可能な規模であれば、繰上償還という判断にならない可能性もあります。

例2. 対象インデックスが改廃された場合

インデックスファンドの場合、インデックスそのものがなくなったり性格が変わったりすると、「そのインデックスに沿った運用」という目的が達成できなくなります。

例3. 基準価額が「投資方針」に定める一定水準を超えた場合

一定の水準に達すると、それ以上の値上がりを期待するのではなく利益を確保するために現金化して償還するタイプのファンドもあります。

繰上償還の一般的な流れ~受益者に償還の是非を問う場合~

1. 受益者へのお知らせ

委託者(=ファンドの運用会社)は、繰上償還が適当であると決めたファンドについて、繰上償還しようとする旨を記載した書面を販売会社を通して受益者に対し交付します。

2007年9月30日の投信法(*1)改正前に設定されたファンド
・・・改正前の投信法にのっとり、新聞紙上やホームページ上など委託会社の定めるメディア上で公告(※)します。
2007年9月30日以降(改正投信法の元)に設定されたファンド
・・・委託者の判断により、周知のために新聞紙上やホームページ上で公告(※)と同じような形でお知らせすることがあります。

*1 投信法:「投資信託及び投資法人に関する法律」をいいます。

※大和アセットマネジメントでは、原則弊社ホームページ上で公告をいたします。

2. 反対・異議の申し立て

繰上償還に反対するまたは異議のある受益者は、一定の期間内に反対・異議を述べることができます。反対・異議を述べた受益者の受益権口数が以下の場合は繰上償還されません。

2007年9月29日以前に設定されたファンド
・・・異議を述べた受益者の受益権口数が、ファンドの総口数の2分の1を超えるとき
2007年9月30日以降に設定されたファンド
・・・議決権(*2)の3分の1を超える反対があったとき

*2 議決権:受益者は受益権の口数に応じて議決権を持ちます。

3-1. 繰上償還されないことが決まった場合

繰上償還しない旨およびその理由を受益者に対して販売会社を通して書面を交付します。

2007年9月29日以前に設定されたファンド
・・・改正前の投信法にのっとり、新聞紙上やホームページ上など委託会社の定めるメディア上で公告します。
2007年9月30日以降に設定されたファンド
・・・委託者の判断により、周知のために新聞紙上やホームページ上で公告と同じような形でお知らせすることがあります。

3-2. 繰上償還されることが決まった場合

上記1番のお知らせどおりの要領で繰上償還されます。
反対した受益者、または異議を申し立てた受益者は、受託者(=信託財産の管理をする信託会社)に対しファンドの買取(*3)を請求できますが、通常の方法により販売会社で解約をすることも可能です。

[大和アセットマネジメントのファンドの場合]
受託会社による買取価額は、原則として、受託銀行で買取請求必要書類を受理した日の解約価額となります。反対者、または異議申立者から委託会社に送付された買取請求必要書類を委託会社で確認した上で受託会社へ送付し、受託会社で受理した日の解約価額となりますので、通常の一部解約請求とは解約価額の適用日が異なり、受益者が申込をしたと認識した日から遅れることとなります。

*3 買取:この場合の買取は、一般的な販売会社による買取とは異なるものです。なお、2007年9月30日以降に設定されたファンドのうち、信託期間中に受益者からの換金申込み(一部解約請求)に応じることのできるファンドについては、本買取の適用対象となりません。

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