大口投資家の皆様

個別元本

個別元本

追加型投資信託における各投資家の課税上の購入価額をいいます。実際のファンドの購入の際は、申込手数料や消費税等を負担しますが、個別元本では考慮されません。
なお、個別元本移行時(それ以前は平均信託金方式)の2000年4月1日に既にファンドを保有していた場合には、2000年3月31日の平均信託金(課税の基準として算出された全受益者の平均購入価額とみなされた金額)が、その保有ファンドの個別元本とされました。

個別元本とファンドの解約・償還

換金時の利益について以前は配当所得とされ、個別元本が差損益を計算するための購入価額として使われたため、申込手数料が考慮されていませんでした。
現在は譲渡所得に改められ、申込手数料(税込)を含めた購入価額が、課税上の差益を計算するときに利用されています。

個別元本と分配金

分配金が課税対象となるかどうかは、分配落ち後の基準価額と受益者(ファンドの保有者)の個別元本の差によって決まります。
分配金が課税対象となる普通分配金なのか、課税上元本の払戻しとみなされて非課税扱いとなる特別分配金なのかは、投資家の個別元本によって各々異なりますので、販売会社にご確認ください。

  • 分配落ち後の基準価額(A)から個別元本(B)を引いた差(C)が0またはプラスとなる場合
    → 全額普通分配金(E)
  • 分配落ち後の基準価額(A)から個別元本(B)を引いた差(C)がマイナスの場合
    → 分配金(D)のうちマイナス相当額(C)が特別分配金(F)
    → 分配金(D)のうちマイナス相当額(C)を除いた残りの額が普通分配金(E)
  • 分配落ち後の基準価額(A)から個別元本(B)を引いた差(C)がマイナスで且つその幅が分配金(D)以上の場合
    → 全額特別分配金(F)

個別元本と分配金の関係の一例
以下は1万口当たりの金額

分配落ち後
基準価額(A)

個別元本(B)

(A)-(B)の差
(C)

課税前
分配金(D)

(普通分配金)
(E)

(特別分配金)
(F)

10,050円

10,050円

0円

50円

50円

0円

9,950円

9,900円

+50円

50円

50円

0円

9,980円

10,000円

-20円

50円

30円

(イ)20円

9,950円

10,000円

-50円

50円

0円

(ロ)50円

特別分配金を受け取った場合、個別元本は特別分配金相当額下がります。(イ)と(ロ)の場合の1万口当たり個別元本はそれぞれ9,980円、9,950円となります。

個別元本と追加購入

同じファンドを別の価額で追加購入したとき(分配金の再投資含む)は、個別元本は加重平均され修正されます。

個別元本の変化の考え方

購入基準価額
(1万口当たり)

口数

個別元本
(1万口当たり)

当初

10,000円

100万口

10,000円

追加購入

9,000円

100万口

9,000円

結果

----

200万口

9,500円

個別元本(1万口当たり)=(1.0円×100万口+0.9円×100万口)÷200万口×1万口=9,500円

※上記は、追加購入までの間に分配金の受け取りによる個別元本の変更がないという前提です。

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