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株式投資信託

株式投資信託

株式投資信託とは何か?・・・実は意外に難しい問題です。わが国の諸制度においては、株式に投資する株式ファンド=株式投資信託であるといいきれません。

株式投資信託の位置づけ

【法令上の分類では・・・】

・・・公社債投資信託とそれ以外の投資信託

投資信託を投資対象の観点から分類してみると、投信法上では「証券投資信託」と「証券投資信託以外」(例えば不動産投資信託等)に分けられます。更に施行規則の中で、株式投資信託と公社債投資信託に区分しています。しかし公社債投資信託が具体的に定義されているのに対し、株式投資信託は公社債投資信託以外の投資信託であるとしか定義されていません。

税金に関する法律にも、まず公社債投資信託の定義があり、それ以外の投資信託と区別しています。

株式投資信託とは?

前述のように税法上の分類では、投資信託は債券に投資する公社債投資信託とそれ以外の投資信託とに区分されています。

2002年4月に、公社債投資信託(MMFやMRFのような日々決算型の短期公社債投資信託を除く)に個別元本制度が導入されましたが、それ以前の課税方式では、公社債投資信託の基準価額が1万円を下回った場合には追加設定ができないこととされていました。
その為、主に債券に投資し、実際には株式に全く投資していないファンドであっても、 追加設定が行なえるように約款上は株式に投資できる旨を定めて株式投資信託に分類するファンドが出てきました。

では個別元本制度の導入以後も、株式に投資できるような約款にする理由は何でしょうか。

一つには、商品設計の自由度の違いがあげられます。前述のように公社債投資信託が厳密に定義され、それ以外が株式投資信託と分類されることから、債券を主要投資対象とする場合でも、設計の上でより自由度の高い株式投資信託へ区分けされることを選ぶ場合があるからです。

投資信託協会の新商品分類

実質的な投資対象、投資方針によって判断されます。

商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産
(収益の源泉)

独立区分

補足分類

単位型
追加型

国内
海外
内外

株式
債券
不動産投信
その他資産( ※1 )
資産複合( ※2 )

MMF
MRF
ETF
※3

インデックス型
特殊型
※3

※1 「その他資産」には、(商品)や(金銭信託受益権)等の種類を付け加えます。
※2 「資産複合」の場合には(株式・債券)等と、組み合わせ内容を付け加えます。
※3 「独立区分」と「補足分類」は該当する場合のみ表示されます。

*商品分類のほかに「属性区分」があり、更に詳細に分類されています。

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