大口投資家の皆様

投資者保護基金

投資者保護基金

証券会社で購入した投資信託は、銀行の預金のように保護されないのでしょうか。

そもそも投資信託は、受託会社(信託銀行)によってファンド毎に信託財産が分別管理されており、委託会社、販売会社、受託会社の信用リスクの影響を受けない制度となっています。

更に証券会社は、顧客から預かった有価証券や金銭を自社の財産とは分けて、顧客資産として分別管理することが金融商品取引法等によって義務づけられています。顧客は、証券会社が破綻した場合、預けていた有価証券の返還を求めることができます。
この返還が円滑に進まないときに補償をするのが投資者保護基金です。また、顧客に返還されるべき資産の保全をはかる必要があると認めるときは、その必要の限度において、顧客のために裁判上又は裁判外の行為を行なうことがきます。

金融商品取引法の定めにより、国内の証券会社・外国証券会社の在日支店はすべて、投資者保護基金へ加入しなくてはなりません。
この基金は20社以上の証券会社が発起して設立され、内閣総理大臣と財務大臣の認可を受けた後、登記されなければならず、勝手に基金を名乗った法人を設立してはいけません。

基金による保護の対象について

  • 破綻した証券会社が預かっていた顧客資産のうち、円滑な返還が困難であると保護基金が認めるものが保護基金による補償対象(補償対象債権)となります。
  • 補償支払い額は、対象が金銭の場合、補償対象債権の額から、顧客が担保として差し入れているものや借り入れなどを控除した金額となり、1顧客当たり1,000万円が限度として補償されます。
  • 対象が有価証券の場合、特定の日の時価評価額が金銭で支払われます。

ただし顧客が適格機関投資家(※)や地方公共団体、国等の場合、自らを守る能力があると考えられるので、投資者保護基金による支払いの対象になりません。
また、顧客の属性に関わらず店頭デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引についても、支払いの対象になりません。

※適格機関投資家とは、証券会社や銀行、保険会社など有価証券への投資に関して専門的知識や経験を有する者として内閣府令で定められる投資家をいいます。

証券会社以外で投資信託を購入した場合

銀行などの金融機関で購入した場合、投資信託は預金保険の保護の対象にはなりません(通常、受託会社(信託銀行)に送金される前の買付けの申込金は別段預金に仕訳されており、この別段預金が預金保険の対象となります。)。

保険会社で投資信託を購入した場合、やはり生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。

しかし、投資信託の場合販売会社にかかわらず、受託会社(信託銀行)においてファンド毎に信託財産を分別管理しており、委託会社、販売会社、受託会社の信用リスクの影響を受けない制度となっています。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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