大口投資家の皆様

信託期間

信託期間

ファンドにおいて、最初の設定日から償還日までの期間-言い換えれば信託財産を運用する期間-のことです。

資産運用を考える場合、資金の用途を明確にして目的に合った金融商品を選ぶことが大切です。
しかし選択の際はリスクだけでなく、自分の希望する運用期間と金融商品の運用期間が合っているかを確認することも重要です。

当初の募集期間のみ購入が可能で償還までじっくり待つタイプである単位型ファンドの信託期間は、あまり長くなく2年から5年程度のものが多いようです。
一方、いつでも購入することが出来る追加型のファンドでは、あらかじめ信託期間が定められたものだけではなく、信託期間が定められていない無期限のものもあります。
無期限のものは、確定拠出年金で利用されるファンドをはじめとして、資産運用の中核として長期間保有いただくことを念頭においているファンドが多いようです。

信託期間を区切る理由と期間延長

追加型で信託期間が設けられているファンドは、必ずしも短期的な運用を意図しているわけではありません。「10年一昔」ではありませんが、10年間もすれば今と投資環境が大きく変化し、当初の狙い・目的が達成できなくなっている可能性、ファンドの存在意義が変わっている可能性もあるでしょう。
そういうことを念頭に信託期間を設けているので、期限が到来したときに自動的に償還するのではなく、償還期限の前に受託会社と投資環境等について話し合い、償還の是非を決めます。その際に受益者にとって有利であると認められる場合は、信託期間を延長することもあります。

また、あらかじめ定められた運用目標(基準価額の目標等)の達成度合いによって、途中で償還したり、逆に信託期間を延長することを特色としてうたっているファンドもあります。

信託期間の短縮

信託期間を短縮する繰上償還は、運用期間が短くなる、投資機会を制約するという点で受益者(ファンドの保有者)にとって重要な事案です。
そのため、繰上償還を行なおうとするときは、原則として全受益者に対し、繰上の是非を問わなければなりません。
以下の場合は繰上償還をすることができません。

  1. 2007年9月30日の投信法(*1)改正前に設定されたファンド
    ・・・異議を述べた受益者の受益権口数が、ファンドの総口数の2分の1を超えるとき
  2. 2007年9月30日の改正以降の投信法の元で設定されたファンド
    ・・・受益者の過半数の反対または、議決権(*2)の3分の1を超える反対があったとき

*1投信法:「投資信託及び投資法人に関する法律」といいます。
*2議決権:受益者は受益権口数に応じて議決権を持ちます。

ただし、あらかじめ約款に償還の条件を定めている場合(*)は、受益者に是非を問うことなく、監督官庁に届け出た上で繰上償還を行なうことができます。

*「○○の場合は償還できるものとします」、「~させることがあります」ではなく、条件を明確にして償還することを宣言しているファンド。

投資信託説明書の掲載場所

従来の投資信託説明書(交付目論見書)では、「ファンドの概要」に信託期間が掲載されています。また、繰上償還の条項も含めた説明が、「管理および運営の概要」に掲載されています。

新しい制度の投資信託説明書(交付目論見書)では、「手続・手数料等」のページに、信託期間や償還に関する情報が記載されています。

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