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分配金と利息の違い
Q:投資信託の分配金と預金(または貯金)の利息の違いは何ですか?
A:預貯金の利息はあらかじめ利率などが決められていますが、投資信託の分配金は収益(運用成果)の分配なので事前の約束ができません。また分配金は保有期間に関係がありません。
| 投資信託の分配金 | 預貯金の利息 | |
|---|---|---|
| 事前の約束 | なし | あり |
| 金額による取扱いの違い | なし 同一ファンドの受益者は平等 | あり 同時期の預け入れでも異なる場合あり |
| 適用の期間 | 期間の関係なし 決算日に受益者であることが必要 | 預け入れ期間に対して適用 |
| 適用の対象 | 保有口数に対して 投資元本は関係ない | 預入金額に対して |
| 課税上の取扱い | 株式投資信託:配当所得 公社債投資信託:利子所得 | 利子所得 |
上記は2011年6月現在。詳細は以下をご覧ください。
違う点その1:事前の約束
- 【預貯金の利息】
- 預貯金の利息は、あらかじめ決められた約束どおりの利率で支払われます。変動金利であっても、あらかじめ決められた基準利率があり、変動する条件と上乗せもしくは引き下げられる利率はともに決まっています。
預金者ごとに異なる利率が適用されることがあります。
また、利息に対する税率は通常一定なので税引き後の受取額も事前に推測可能です。 - 【分配金】
- 投資信託の分配金は、運用状況に応じて支払われる額が異なるので、決算日まで分配金額が判りません。これは株式の配当のように、分配金が収益(運用成果)の還元として支払われるものだからです。状況によっては支払われない場合もあります。
1口当りの税引前分配金額は全受益者に均等です。
同じ口数を保有している受益者(ファンドの保有者)同士でも、個別元本(課税上の平均購入単価※)の水準によって課税額が変わり、分配金の受取額が異なります。決算当日の基準価額が判明しないと課税額も受取額も計算できません。
※源泉分離課税・申告分離課税の場合。申込手数料等が考慮される総合課税と異なり、個別元本の算出では申込手数料等は考慮されません。
違う点その2:適用期間と対象
- 【預貯金の利息】
- 預貯金の利率は、預け入れの期間毎に決められています。一般的に、長く固定するほど利率は高くなる傾向があります。
また、利率は預け入れた元本に対して適用されます。 - 【分配金】
- 投資信託の分配金は、ファンドの保有期間に関係なく、決算日に分配金を受け取る権利を持つ受益者に対して支払われます。
また、分配金は一口あたり同額が保有口数に応じて支払われるものであり、受益者の投資元本とは関係ありません。
そのため、分配金だけでは収益率(いくら増えているか/減っているか)を求めることはできません。
違う点その3:個人が受け取る場合の税率
- 【預貯金の利息】
- 預貯金の場合、利息に対して20%の源泉分離課税(利子所得)となっています。
- 【分配金】
-
- 株式投資信託
株式投資信託の場合の本則税率は、源泉分離課税、申告分離課税ともに普通分配金(元本払戻金(特別分配金)は非課税)に対して20%です。
ただし、2013年12月末まで特例措置(税率の軽減)が取られており、源泉分離課税・申告分離課税ともに10%の軽減税率が適用されます。
総合課税も選択可能です。詳細はお買い求めの販売会社や税務の専門家にご確認ください。 - 公社債投資信託
公社債投資信託の場合は、利子所得として分配金に対して20%の源泉分離課税となっています。
- 株式投資信託
※2011年6月時点の情報を元に作成しております。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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