投資信託について

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投資信託基礎講座

投資信託の税制について

2009年度税制改正により、個人投資家を対象として公募株式投資信託に関する特例措置が取られています。

期中収益分配金に対する課税

|株式投資信託の場合|


|公社債投資信託の場合|

公社債投資信託の分配金については、利子所得として、20%の源泉分離課税の対象となります。

株式投資信託を換金した場合の課税

株式投資信託の換金方法には、解約と売却(買取請求)の2種類がありますが、2009年1月より税率、申告の有無など税務上両者は1本化され譲渡損益の扱いとなりました。
また償還した場合も同様に譲渡損益として取り扱われます。


株式投資信託の損益通算

公募株式投資信託にかかる損益通算は2009年1月以降、以下のようになっています。

株式等の譲渡益から控除し切れない株式や株式投資信託の譲渡損失が出た場合には、損失が発生した翌年から3年間繰り越すことができます。


※このページの情報は、2011年6月時点の情報を元に作成。今後の税制改正等によって内容が変更されることがあります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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